施設に設置される非常用発電機は、総務省消防庁予防課通達(平成30年6月1日公布)「自家発電設備の法令改正と点検の実施義務」(消防予第372号)により、一年に一度、●保全策点検 ●内部観察点検 ●負荷運転点検 から一つを選択して 点検を実施することが義務付けられました。
非常用発電機(自家発電設備)の定格出力が、消防用ポンプの出力を上回っていないと、ポンプが作動せず消火活動ができなくなる恐れがあります。
そのため「本当の出力性能確認」として行われるのが、負荷運転による点検です。